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ちっちゃな増築現場

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ちっちゃな現場の話。 4坪(8帖)の増築

蒸し暑い日が続いてます~。現場の大工さん、体調管理に気をつけて下さいな。

設計部 吉田です。

今回はOBのお客様のお話し。1階に8帖の洋室が欲しいとの事。

プランも価格も決定!ありがとうございます!

母屋右側に洋室8帖を増築します。13.24㎡。10㎡以上は建築確認申請が

必要になります!

基礎工事完了! 現場監督は勝さんです!宜しくね~(^^)/

 

そこで、今回は増築の建築確認申請のお話です!(お、設計部っぽい?)

 

まずは、建物を増築する場合、既存の部分を既存部分、増築の部分を増築部分

定義します。

どのような状況であれ、増築部分は新築等と同じ考えで、

今の基準法に適合していることが原則になります。

(壁量・採光・換気・シックハウス等)

既存部分で、竣工時は適法に建てられていましたが、法改正等によって

現在の基準法に適合しなくなってしまった建築物既存不適格建築物と言います。

既存不適格建築物は、そのまま使用していても違法というわけではありません。

 

しかし、これが、増築行為等を行うと、この既存不適格状態は解除され、

既存部分にも今の基準法が適用されることになります。年数がたった建物は

色々と検討が必要になったりしまが、計画の内容によって様々な緩和もあります。

 

今回の増築は、現行の基準法で建築されていた母屋への増築でしたので、

全体の壁量とバランスを再計算、全体の換気計算等で済みましたが、

敷地に物置等が置かれていましたので、配置図に追記です!

 

増築の確認申請は、まっさらな敷地に建てる新築の建築確認とは違い、

敷地上に物置・カーポートが増えていたりしています。新築時の確認申請と

状況が変わっていたりするのが実際だったりしています。

 

正直、吉田的には 新築より難しい申請なっています(≧▽≦)。

 

8帖の小さな増築とは言え、申請図面内容も新築物件と一緒です!

もちろん完了検査もありますので図面どうりの施工と施工状況写真提出が必須です!


   

基礎断熱もしっかりと施工!

*勝さんから引き継ぎ⁈小さな現場、進捗状況を報告致します!